業務案内
相続手続サービス
さまざまな手続きを
当事務所がサポートいたします。
相続登記手続きの流れ
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ご相談・ご依頼
ご事情をヒアリングし、登記費用、手続き等をご説明いたします。
なお、ご不明な点はお気軽にお問合わせ下さい。 -
必要書類の作成・収集
戸籍謄本や住民票など相続に必要な書類を集めます。
お申し付けいただければ、当事務所でも取得代行いたします。 -
相続放棄する相続人はいますか?
いない
いる
相続放棄の手続き
収集した資料をもとに、当事務所で
相続放棄申述書を作成いたします。 -
遺産分割協議が必要ですか?
不要
必要
遺産分割協議書の作成
収集した資料をもとに、当事務所で
遺産分割協議書を作成いたします。 内容をご確認いただき、
相続人全員に ご署名・ご捺印(実印)いただきます。 -
登記申請
必要書類が全て揃いましたら、
当事務所が管轄法務局へ登記の申請をいたします。 -
登記完了
登記完了後(申請から2週間程度)、「登記事項証明書」「登記識別情報(権利証)」
「相続関係説明図」など相続関係書類等をお渡しいたします。
遺言サービス
自分に合った遺言の種類を
選んで書くことが大切です。
せっかく書いた遺言書が無駄にならないよう、ぜひ当事務所にご相談下さい。
お客さまの思いをよく聞き取り、それを遺言書の形にする手助けをさせていただきます。
自筆証書遺言
遺言者自身が遺言の全文・日付を手書きし、署名・押印します。
メリット
- ・いつでも好きな時に書くことが出来る。(ワープロ、パソコン、メールは不可。)
- ・費用がかからない。
- ・証人が不要。
- ・遺言書の内容を秘密にできる。
デメリット
- ・形式的な要件があり、形式不備で無効になってしまう危険がある。
- ・相続開始後、裁判所で遺言の検認が必要となり、時間と手間がかかる。
- ・発見されないケースがある。
- ・保管が難しく、利害関係人による変造・偽造・破棄などの恐れがある。
公正証書遺言
証人2人の立会いのもとで、遺言者が内容を公証人に伝え、公証人がそれを文章にまとめます。遺言者・証人・公証人が各自署名押印します。「公正証書遺言」は公証人が作成するため、形式不備等による無効の可能性が極めて低い上、公証役場で保管されるので、破棄されたり隠匿や改ざんをされたりする心配も全くない最も安全確実な遺言方法であるといえます。
メリット
- ・公証人が公正証書として作成するため、遺言書が無効となるケースが少ない。
- ・遺言書の原本は公証役場に保管され、紛失、変造等の恐れがない。
- ・公証役場へ行けない場合は、公証人による出張も可能。
- ・文章の作成は公証人が行うので、遺言者の負担が少ない。
デメリット
- ・費用がかかる。
- ・2名の証人が必要。
- ・遺言書の内容を公証人及び証人に知られてしまう。
秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名押印し、その遺言書を封印します。 遺言書を公証人と証人2人の前に提出して、遺言者・証人・公証人が各自署名押印します。
メリット
- ・遺言書の内容を秘密にできる。
- ・ワープロ等を用いることも、第三者に代筆してもらうこともできる。
デメリット
- ・内容を公証人が確認しないため、形式不備で無効になってしまう危険がある。
- ・公証役場へ提出する際に2名の証人が必要。
- ・相続開始後、裁判所で遺言の検認が必要となり、時間がかかってしまう。
- ・保管が難しく、利害関係人による、偽造、破棄などの恐れがある。
成年後見
地域で安心して自分らしく暮らせることを第一に考えます。
次のようなことでお困りでしたら、
成年後見制度をご利用下さい。
- 認知症で施設に入っている親の入居費用を捻出するため、親名義の不動産を処分したい。
- 遺産分割協議をしたいが、相続人の一人が認知症などで、協議できる状態でない。
- 認知症の親族が悪徳商法の被害に遭っているようだ。
- 将来自分が認知症などで判断能力が不十分になったときのために今から準備しておきたい。→任意後見制度へ
法定後見制度
法定後見制度は3種類あり、どれに該当するかは、本人の判断能力に応じて決まります。
後 見 | 保 佐 | 補 助 | |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力を常に欠く状態にあり、日常の買い物も一人では難しい方、日常生活に常に支援が必要な方 | 判断能力が著しく不十分で、日常の買い物は一人でできるが、重要な財産の管理・処分などは難しい方、日常生活にかなりの部分で支援が必要な方 | 判断能力が不十分で、重要な財産管理などを一人ですることが不安な方、日常生活にある程度支援が必要な方 |
申立てができる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など | ||
申し立てについての 本人の同意 |
不要 | 不要 | 必要 |
成年後見人に与えられる 代理権 |
すべての法律行為 | 申立ての範囲内で裁判所が定める法律行為 ※本人の同意が必要 |
申立ての範囲内で裁判所が定める法律行為 ※本人の同意が必要 |
成年後見人が同意または 取り消すことができる行為 (同意権・取消権) |
日常の買い物などの生活に関する行為を除くすべての法律行為 | 民法13条1項に定める行為(本人の同意により拡張の申立てができます)、 日常生活に関する行為を除く | 申立ての範囲内で裁判所が定める行為、日常生活に関する行為を除く ※本人の同意が必要 |
対象となる方 | |
---|---|
後 見 | 判断能力を常に欠く状態にあり、日常の買い物も一人では難しい方、日常生活に常に支援が必要な方 |
保 佐 | 判断能力が著しく不十分で、日常の買い物は一人でできるが、重要な財産の管理・処分などは難しい方、日常生活にかなりの部分で支援が必要な方 |
補 助 | 判断能力が不十分で、重要な財産管理などを一人ですることが不安な方、日常生活にある程度支援が必要な方 |
申立てができる方/申し立てについての本人の同意 | |
---|---|
後 見 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など 申し立てについての本人の同意:不要 |
保 佐 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など 申し立てについての本人の同意:不要 |
補 助 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など 申し立てについての本人の同意:必要 |
成年後見人に与えられる代理権 | |
---|---|
後 見 | すべての法律行為 |
保 佐 | 申立ての範囲内で裁判所が定める法律行為 ※本人の同意が必要 |
補 助 | 申立ての範囲内で裁判所が定める法律行為 ※本人の同意が必要 |
成年後見人が同意または取り消すことができる行為 (同意権・取消権) |
|
---|---|
後 見 | 日常の買い物などの生活に関する行為を除くすべての法律行為 |
保 佐 | 民法13条1項に定める行為(本人の同意により拡張の申立てができます)、日常生活に関する行為を除く |
補 助 | 申立ての範囲内で裁判所が定める行為、日常生活に関する行為を除く ※本人の同意が必要 |
代理権
- 本人に代わって契約などの法律行為を行う権限です。
同意権・取消権
- 本人が特定の行為を行う際にはその内容が本人に不利益でないかを検討して、問題がない場合に同意をする権限です。 保佐人、補助人は、この同意がない本人の行為を取り消すことができます。
民法13条1項
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- 元本を領収し、又は利用すること
- 借財又は保証をすること
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
- 訴訟行為をすること
- 贈与、和解又は仲裁合意をすること
- 相続の承諾若しくは放棄又は遺産の分割をすること
- 贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
- 新築、改築、増築又は大修繕をすること
- 第602条(短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること
必要な場合には後見人候補者になり、家庭裁判所の審判により後見人に就任します。
ご親族の方が後見人になる場合でも、不動産の売却手続など後見事務のサポートをいたします。
ご相談・ご依頼の流れ
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ご相談・ご依頼
ご相談の段階で制度の概要、申立費用などをご説明し制度を利用するご決心がついたら申立書類の作成をご依頼いただきます。
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必要書類の作成・収集
申立書、添付書類を作成・収集します。一部の書類をお客様に書いていただくこともあります。
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家庭裁判所へ申立書を提出
書類一式が完成したら、家庭裁判所へ提出します。
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面談
家庭裁判所で面談。日時は事前に予約をします。
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後見開始の審判
裁判官により、後見開始の審判がなされます。
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審判の確定
即時抗告期間(後見人が審判書謄本を受領した日から2週間)に抗告がなければ審判が確定します。
任意後見制度
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、本人に十分な判断能力があるうちに、 あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。 実際に本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。 任意後見を始める時期を判断するために、「見守り契約」を併用することがよくあります。
ご相談・ご依頼の流れ
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ご相談・ご依頼
ご相談の段階で、制度の概要・費用などをご説明し、制度を利用するご決心がついたら、契約内容を詰めていきます。
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ライフプランの作成
じっくりとお話を聞かせていただき、今後の財産管理、介護や医療のことなどについての方針を明確にします。
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任意後見契約
任意後見契約は、公証役場に出向き、公正証書にする必要があります。
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見守り段階
定期的に訪問又は電話をするなどして、判断能力が衰えていないかを確認します。別途契約により、この段階から財産管理を始めることもできます。
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後見開始の審判
判断能力の低下により、任意後見を始めた方が良いと判断した場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てをします。
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審判の確定
裁判官により、任意後見監督人が選任されると、任意後見が開始されます。
見守り契約
- 支援する人が、本人と定期的に面談や連絡を行い、本人の生活および健康状態を把握して、任意後見の開始時期を相談したり、判断してもらう契約です。任意後見が始まると見守り契約は終了します。
財産管理委任契約
- 自分の財産の管理やその他の生活上の事務について、代理権を与える人を選び、具体的な管理内容を決めて委任します。契約内容は、当事者の合意により自由に決めることができます。 大事な契約なので、多くの場合は公正証書にして結びます。また、任意後見契約書の作成と併せて作成することが多いです。
死後事務委任契約
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本人の死後に発生する病院の清算、葬儀などの事務を本契約により第三者に委任できます。
大事な契約なので、多くの場合は公正証書にして結びます。また、任意後見契約書の作成と併せて作成することが多いです。
*任意後見人や法定後見人の職務は本人の死亡により終了するので、原則、死後事務は行いません。
不動産登記
お客様の大切な財産と権利をお守りいたします。
法務局に備えられ ている登記簿に記載し、これを一般公開することにより、
権利関係などの状況が誰にでも分かるようにし、取引の安全と円滑を図る役割を
果たしています。
不動産登記は、
次のような場面でする必要があります。
- 不動産を売るとき・買うとき
- 建物を新築するとき
- 住所を移転したとき
- 住宅ローンの支払いが終わったとき
- 住宅ローンの借り換えしたとき
- 不動産の所有者が亡くなったとき
- 離婚して財産分与を受けたとき
上記のほか、各種の不動産登記についても承っておりますので、お困りの際はぜひご相談下さい。
商業登記
お客様の大切な財産と権利をお守りいたします。
会社が取引をする上で重要な事項を登記簿で公示することにより、
取引の安全と円滑化を図る制度です。
商業登記は、
次のような場面でする必要があります。
- これから会社を設立したい
- 代表取締役や取締役、監査役などの役員を変更したい
- 会社名や事業目的を変更したい
- 会社の本店を移転したい
- 事業拡大のため資本金を増加したい
- 会社を清算したい
商業登記は、設立・変更があった時から原則2週間以内に行わなければなりません。
迅速な手続が必要とされるので、まずはお気軽にご相談下さい。